新築の10年保証について
今日は2009年に施行された「住宅瑕疵担保履行法」について学習しましょう。瑕疵(かし)とは欠陥を意味します。
投資用に購入した不動産において構造そのものに重大な欠陥があったことが判明したらどうしますか? 大手企業が販売したマンションの構造体の不備が問題になりその補償について社会的問題として取り上げられニュースになりました。購入した不動産に大きな欠陥があることが発覚した場合の対処方法について解説いたします。
購入後に発覚した不動産の構造上の重大な欠陥がありそれが判明した場合について。購入先の不動産会社はすでに倒産している場合もあります。現在では結論から言うと、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥が見つかった場合、国土交通大臣指定の保険会社が提供する新築住宅の保険を利用した不動産は、引き渡し後10年以内に瑕疵があった場合も補修を行った事業者に保険金が支払れ保障されるのです。
2005年に複数のマンションの構造計算偽造が社会的な問題になり、皆さんも記憶に残っていると思います。建築費削減にて安全基準値を下回る建築方法で施工されていました。それにより耐震性能が低い不動産が販売されました。これが社会問題となり2009年10月に住宅瑕疵担保履行法が施行されました。
建設業者が保険法人と契約し、住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に関する損害が生じた場合、補修費用が保険で保障されることになります。不動産には10年間の瑕疵担保保証が付くことが義務化されました。補償対象は構造躯体と防水部分です。つまり新築後10年間は構造上欠陥が見つかったり雨漏りがした場合、保障され保険が下りるのです。
その為、新築から10年以内の不動産投資の方が保障が付いているので安心感があります。契約時に渡される重要事項説明書に書かれていますのでこの保険に入っているか必ず確認をして下さい。
中古不動産の場合は1981年以前に建てられた建物は旧耐震構造であり注意が必要です。中古不動産を購入する場合は住宅診断(ホームインスペクション)を有料ですが行って、欠陥が無いか確認してから購入するのが賢明です。